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東海
「障害者雇用促進法」が、平成22年7月から改正されます。常用雇用労働者が201人以上の事業主様へ、雇用納付金制度が適用となります。障害者雇用率1.8%未満の事業主様は「不足人数×4万円(平成27年からは5万円)」の納付が必要となります。 【障害者雇用や障害福祉事業参入をお考えの方へ...】 障害福祉事業参入の場合でも、障害者の方へ「最低賃金」「雇用契約」を保証した場合、障害者雇用として認められます。かつ、障害福祉事業の場合、「訓練等給付」が行政から支給されます。「就労継続支援事業A型」の場合、障害者定員20人で年間の事業収入は3千万円が可能となります。「特例子会社」がありますが、「訓練等給付」は支給されません。 従いまして、障害福祉事業を実施し、障害者の方へ「最低賃金」「雇用保険」を保障した場合の方が、メリットは大きいといえます。 イメージとして・・・【障害者雇用率が満たされるれ、訓練等給付(年間3千万円)の収入があり、障害者雇用納付金に基づく助成金も獲得できる。】 といった感じになると思います。 根拠法・・・「障害者自立支援法」「障害者の雇用の促進等に関する法法律」 記載者保有資格・・・サービス管理責任者(就労)、第1号職場適応援助者(ジョブコーチ)、障害者職業生活相談員、愛知県障害者就労支援者、障害者相談支援従事者など
事業実施場所と仕事をご提供ください。 最低賃金を障害者に提供できることが目標です。 場所に関しましては工場や事務所またはオフィスの一画でも実施可能です。ノウハウは当方が提供させていただきます。技術や資格につきましても、当方がジョブコーチなどで実施させていただきます。 仕事(作業)と場所をご提供ください。
性別: 男性 年齢: 30才以上 35才未満 学歴: 大学 卒業 職業: 会社員